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【失業保険の認定日とは?】ハローワークへの持ち物や手続き、注意点についても解説

2023 3/23
転職ノウハウ
2023年3月23日

今回の記事では、失業保険の認定日について紹介します。

離職中の収入補填として、失業保険を検討している人もいるでしょう。

失業保険は働き口が見つからない間の生活費などを補填してくれるので、非常に心強い制度です。

しかし、失業保険は誰でも受給できるわけでなく、認定日を含め様々な条件が必要となります。

認定日の概要だけでなく必要な持ち物や、万が一認定日に来られない場合についても解説しているので、ハローワークでの失業保険や認定日に興味がある人はぜひチェックしてみてください。

この記事ではこんな疑問や不安を解消します
  • 失業保険の認定日とは?
  • 認定日に必要な持ち物は?
  • 体調不良や用事で認定日にハローワークに行けないとどうなる?
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目次

ハローワークにおける「失業保険」とは?

最初に、ハローワークにおける失業保険について解説します。

失業保険の概要

失業保険とは、離職中の収入の補填として一定のお金を受給できる制度です。

失業すれば誰でも受給できるというわけではなく、様々な条件を満たした場合のみ受け取れるので注意してください。

失業保険の手続きは管轄内のハローワークで行い、申請してから後日に受給対象かどうかの審査結果が出ます。

また、後述しますが失業保険受給の対象になった直後に、お金が振り込まれるわけではないという点も認識しておきましょう。

失業保険の申込日と認定日は異なる

失業保険に関する日付で注意が必要なのは、申込日と認定日です。

申込日はその名の通り、ハローワークで失業保険の申請を行った日です。

認定日とは、求職活動や健康状態などを踏まえて、ハローワークに失業中であることを認めてもらう日です。

初回の認定日は失業保険受給資格が確定してから約3週間後で、実際に失業保険が振り込まれるのはまだ先となるので注意してください。

失業保険を受け取るための手順・必要なもの・条件は?

次に、失業保険を受け取るための手順や必要な持ち物、条件について解説します。

申請手順

現職を退職する際に、離職票を受け取るようにしましょう。

失業保険の手続きや求職活動などにおいて離職票は必要な持ち物となるので、貰い忘れないようにしてください。

申請は管轄内のハローワークで行います。

必要な書類を提出し、条件をクリアしていれば失業保険受給対象となります。

受給資格決定後は雇用保険受給者初回説明会に参加する必要があるので、スケジュールを調整しましょう。

雇用保険受給者初回説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2種類の書類が渡されるので、必要事項を記入してからハローワークに提出します。

注意点として、受給資格決定から認定日までには特定回数の求職活動が必要という点が挙げられます。

自己都合で前職を退職した場合、認定日までに2回以上の求職活動の履歴が必要となるので、職業相談やセミナー参加などの活動をしましょう。

初回認定日の時間はトータルで1時間程度です。

必要なもの

失業保険の認定日に必要なものとして「雇用保険被保険者証」と「失業認定申告書」が挙げられます。

これら2つの書類は雇用保険受給者初回説明会で貰えるので、無くさないように気を付けましょう。

なお、認定日の前にアルバイトをしている人は「給与証明書」も必要となるので注意してください。

その他にもアンケート用紙など、各ハローワークによっては必要となる持ち物もある可能性もゼロではないため、事前に確認しておきましょう。

受給対象・条件

失業保険の受給対象は、大きく分けて2つの条件をどちらも満たした人のみです。

1つ目の条件は「離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある」ということです。

前職の雇用形態や所属した会社の数は問いません。

2つ目の条件は「ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に求職活動を行っている」ということです。

失業保険は原則として、働きたくても仕事先が見つからない人のための制度です。

そのため、求職活動を行っていないと働く意思が無いとみなされ、受給対象から外されてしまうでしょう。

何を聞かれるかはその時の状況によって異なるので、活動状況などについてはあらかじめまとめておきましょう。

失業保険の金額や受給期間は?

失業保険の金額や受給期間は、以下のように定められています。

金額

失業保険でどのくらいの金額を受け取れるかは日額で計算されます。

日額は年齢や前職の年収などによって、個人ごとに異なるので注意してください。

まず、賃金日額と呼ばれる「前職6ヶ月分の収入の合計÷180」の金額を計算したら、その金額を50%から80%にしたものが実際に貰える失業保険の日額となります。

年齢が若い人や前職の年収が高い人ほど失業保険の日額は低くなる傾向にあり、年収が低いほど賃金日額にかける割合が多くなります。

また、失業保険の日額には上限があり、前職の収入すべてが計算対象となるわけではありません。

受給期間

失業保険の受給期間は、原則として離職から1年間です。

受給期間中にケガや病気などで求職活動がストップした場合、活動していない期間分だけ受給期間を延長できます。

例えば3ヶ月間活動がストップした場合、結果的に離職から1年3ヶ月まで失業保険の受給資格が延びますが、最長でも3年間までしか延期できないので注意してください。

また、特に理由なく離職から失業保険の手続きが遅れた場合は延期の対象とはならず、失業保険の受給期間が短くなってしまいます。

失業保険の認定日に遅刻・欠席するとどうなる?

失業保険の認定日は原則として日付だけでなく時間もハローワークから指定されます。

万が一認定日に体調不良や用事でハローワークに行けない場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

ここでは失業保険の認定日に遅刻・欠席した場合について解説します。

最大8週間分の失業認定を受けられなくなる

失業保険の認定日は原則として4週間に1度のペースなので、一度認定を受けられない日があれば最大で8週間分の失業認定を受けられなくなります。

認定日内であれば時間は前後しても特に問題無し

原則として、失業保険の認定日は指定された日時にハローワークに行くことがマナーです。

しかし、体調不良や用事で指定日時通りに行けないケースもあるでしょう。

その場合、認定日内であれば時間は前後しても受付してもらえる可能性は高いです。

時間指定は混雑を避けるためなどに設定されているため、前後しても手続き的には問題はないでしょう。

ただし、指定日時以外にハローワークに行くと注意される可能性も十分にあるため注意してください。

ハローワークが認める遅刻・欠席理由であれば受給できる可能性もある

ハローワークの認定日に行けない場合、遅刻・欠席しても受給を認められる理由もあります。

・転職のための資格試験や面接などの求職に関わるケースや、自身の体調不良の他に、親族の冠婚葬祭などが挙げられます。

このような理由があれば認定日の変更相談も可能なので、変更が必要とわかった段階ですぐにハローワークに問い合わせましょう。

また、他の理由で認定日に行けない、認定日に行くのを忘れたという場合に、ハローワークが認める理由を伝えて受給資格を得ようとするのはおすすめしません。

面接日時が書いた書類や病院の領収書など、各理由を証明するための書類提出を求められる可能性もあります。

万が一嘘の理由で認定日を変更した場合、ペナルティを受けるリスクもあります。

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失業保険に関する注意点3つ

失業保険の手続きや受給に関して、以下のような3つの注意点があります。

再就職の予定が無い場合は受給対象外となる

先述したように、原則として失業保険の受給資格があるのは「離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある」という点と「ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に求職活動を行っている」という点です。

しかし、上記2点をクリアしていても、再就職の予定が無い場合は受給の対象とはなりません。

例えば妊娠や結婚による休職・体調不良による休養などは、失業保険の受給対象外となります。

ただし、失業保険の対象にならない場合でも傷病手当や育児休業給付金などが貰える可能性もあるので、ハローワークに問い合わせてみてください。

失業保険の認定日前のアルバイトをする場合働きすぎに気を付ける

求職活動の証明の一環として、または収入補填として失業保険の受給中でもアルバイトで収入を得る人もいるでしょう。

失業保険の受給中であってもアルバイトで収入を得ることは可能ですが、稼ぎすぎると受給対象外となってしまうので注意してください。

アルバイトの日給は失業手当の受給額の80%以内に収めましょう。

それ以上稼いでしまうと、アルバイトに関する他の条件をクリアしていても受給されなくなってしまいます。

他の条件として、アルバイトの労働期間や時間が挙げられます。

失業保険受給中のアルバイトは1日4時間以内と定められており、雇用保険に加入しない範囲でなければなりません。

当然ながら、アルバイトをする場合は金額や労働時間などすべてハローワークに正確に報告する必要があります。

虚偽の報告は不正とみなされてしまいます。

また、失業保険が認められる前の「待期期間」でアルバイトをした場合、収入があるとみなされ失業保険受給対象から外されてしまい、受給が延期となってしまうので注意してください。

失業保険が貰えない場合は借りるという手段もある

お金に困っていても、失業保険が貰えないという可能性もゼロではありません。

そのような場合はハローワークにお金を借りるという手段もあります。

ハローワークから借りられるお金には、生活福祉資金貸付制度や求職者支援資金融資などが挙げられます。

借入限度額や条件は個人によって異なりますが、民間の金融機関などに比べて利子が低く、国が支援している安心感があるなどのメリットがあります。

ハローワークから借りられるお金としてどのような種類があるかは、厚生労働省のホームページなどを確認してください。

失業保険の受給が終わる、対象外という場合におすすめの就職・転職方法3選

最後に、失業保険の受給期間が終わる、対象外で貰えなかったという人におすすめの就職・転職方法について3つ紹介します。

友人や知人に紹介してもらう

友人や知人が働いている企業に紹介してもらう場合、失業中などの状態に関わらず採用されやすいというメリットがあります。

飲食店やサービス業は特に積極的に紹介制度を取り入れている企業も多く、すぐに採用が決まる可能性もゼロではありません。

また、紹介制度によって紹介した側にも紹介された側にとってもボーナスが貰えるなどのメリットがある場合もあり、両者にとっておすすめの就職・転職方法と言えるでしょう。

ただし、就職先は友人や知人が働いている企業に限られるので、自分の希望が必ずしも叶うとは限りません。

そして、紹介制度を取り入れている企業に勤めている友人や知人がいない場合は利用できない方法です。

企業のホームページや専用窓口から応募する

企業によってはホームページや専用窓口から求人を出しているケースもあります。

インターネットがあれば自分の好きなペースで就活・転職活動を進められるので、誰かに仲介してもらわずに活動したい人におすすめです。

ただし、希望の企業が必ずしもホームページや専用窓口から求人を出しているとは限らないというデメリットもあるので注意してください。

また、就職したい企業が決まっていない場合は、応募する企業に目星を付けるために時間を使ってしまうでしょう。

就職・転職エージェントを利用する

就職・転職エージェントの利用は、効率的に選択肢を広げ、プロのサポートを受けながら就活・転職活動を進めたい人におすすめの方法です。

多くのサービスは基本的に無料で利用でき、複数登録できるので、気になるものがあればどんどん登録しておきましょう。

就職・転職エージェントには、大きく分けて「総合型」と「特化型」があります。

総合型はリクナビエージェントやマイナビエージェントのように、全国各地の求人を取り扱っており、業種・職種も全体的に網羅しています。

一方、特化型はコウジョブのように一部のエリアや業種・職種に特化したエージェントで、特定のエリアや業種・職種で働きたい人はぜひ活用してみてください。

コウジョブの場合は工場の仕事に特化しており、工場に関する珍しい業務内容などを探している人などにおすすめです。

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まとめ

今回の記事では、失業保険の認定日について解説しました。

認定日とはハローワークに失業中であることをハローワークに認めてもらう日です。

一度認められればOKというわけではなく、原則として4週間に一度はハローワークに訪れて継続的に認めてもらう必要があります。

万が一認定日に来られない場合は、一部の理由を除き失業保険を貰えなくなる可能性もあるので注意してください。

認定日に体調不良などでハローワークに行くことが難しい場合、まずは正直にハローワークにその旨を伝えましょう。

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