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給与の前払いにメリットはある?仕組みやルールを徹底解説します!

2024 12/13
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給料日まで待てないような急な出費が決まった時、給与の前払いについて考えたことがあるのではないでしょうか。

とはいえ、実際に前払いを利用したことがない方にとっては、どうやって申請してどうやって受け取れば良いのか、わからないことだらけでしょう。

今回は、給与の前払いについて仕組みやメリットをご紹介します。

さらに、前払いを検討する場合の注意点も合わせて解説しますから、あなたにとって最善の働き方を見つけるための参考にしてください。

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目次

給与の前払いとは

給料日より前に給料を受け取ることができるのが「給与の前払い」です。

申請した時点で、すでに働いた分の給与を”給料日を待たずに”受け取ることができます。

日払いや週払いとの違いは、すでに働いた分の中から一定の割合を受け取るシステムであるという点です。

災害時や急病、一緒に暮らす方が亡くなってしまうなどの”やむをえない事情”で急な出費がある場合や、結婚や出産といった嬉しいイベントでの出費に対しても適応されます。

労働基準法にも記載されている「労働者の権利」ですから、安心して利用できる制度なのです。

詳しいルールや決まりは、この後ご紹介します。

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前払いに関するルール

”お金”に関わる決まりごとですから、なんのルールもなく簡単に利用するというわけにはいきません。

しっかりと決まりを理解して、上手に活用しましょう。

労働基準法

まず「労働基準法」とは労働条件における”最低基準”を定める法律です。

この法律には、国が制定した「労働基準法」と、厚生労働省が制定した「労働基準施行規則」があります。

日本国憲法に基づいて作成されており、われわれ労働者が、健全に働き生活を守っていくために必要な最低限の権利を法律が保証してくれます。

給与の前払いに関する記載は以下の通りです。

第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合

二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合

三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則より引用

このように、やむをえない事情がある場合”労働者は誰でも”給与の前払いを受けることができるようになっているのです。

賃金支払いの5原則

労働基準法の第3章第24条には、給与の支払いについて5つの原則が記載されています。

賃金支払いの5原則
  1. 通貨で支払う
  2. 直接労働者に支払う
  3. 全額を支払う
  4. 月1回以上支払う
  5. 一定の期日を定めて支払う

1、通貨で支払う

労働に対する賃金は、日本銀行が発行している通貨で支払わなければならないと決まっています。

キャッシュレス化が進むなかで、2023年4月よりデジタル支払いも選択肢に加わりましたが、まだまだ通過での支払いが主流となっています。

2、直接労働者に支払う

賃金は手渡しが原則ですから、労働者に直接支払うことが義務付けられています。

当たり前となっている銀行振込ですが、あくまでも「労働者の同意のもと」行われている制度なのです。

たとえ親子や夫婦であっても、あなたの給与を代わりに受け取ることはできません。

3、全額支払う

「え?当たり前でしょ?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、3つ目は「賃金は必ず全額支払う」という原則です。

例えば会社が労働者に対してお金を貸している場合でも、給与から返済分を差し引いて支払うことができないという決まりのことを指しています。

ただし、所得税・住民税・社会保険料は例外で、別に定められた法令により給与からの天引きが認められているのです。

4、月1回以上支払う

皆さんは、少なくても「月に1度決まった日」に給料を受け取っているかと思います。

これも「賃金支払いの5原則」に沿って決められているのです。

給料日は、企業や業種によって月に2回給料日がある場合や、週に1度だったり日払いだったりとさまざまです。

しかし、数ヶ月分をまとめて1度に支払うことはできません。

さらに、月に1度や2度給与を受け取れると決まっている場合、給料の支払日は毎月25日など”日付が決まっている”はずです。

「給料日は今月の半ば頃」というような曖昧な設定はできません。

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前払いの種類は2つ

前払いにも種類があることをご存知でしょうか。

前払いの種類
  • 立替払い
  • 自社払い

ここまでは、給与の支給や受け取りに関する法律面での決まりをご説明しました。

ここからは、前払いについて詳しく解説していきます。

立替払い

サービス会社が前払い分の給与を立て替えて支払うのが「立替払い」です。

サービス会社は、立替た分の金額を企業に請求し、労働者は申請した金額に応じたシステム利用料や手数料を負担するのが一般的です。

会社側に負担がないこともあり、導入しやすいシステムですから利用する企業が増えてきています。

自社払い

自社払いは、その名の通りその会社が自社の資金の中から前払い分のお金を用意する方法です。

通常の給与と同じように銀行口座へ振込で受け取るのが一般的ですが、会社によっては前払い専用のATMを設置している場合もあります。

企業側としても、外部との金銭のやり取りをせず賃金支払いの原則にそって安全に対応ができるのがメリットです。

さらに、労働者側である私たちにとっても、手数料やシステム利用料の負担がないのがメリットとなります。

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前払いのメリット

給料を前払いで受け取ることは、単純に「早くもらえる」こと以外にもメリットがあります。

「前払い」という制度を正しく理解して上手に利用することは「働くこと」のメリットとなるのです。

  • 利子がない
  • 誰でも使える制度

利子がない

前払いは”あなたが働いた分のお金”を、”給料日よりも前”に受け取ることができる制度です。

ですから、お金を借りるわけではないので利子もありません。

前払いで受け取る金額はあなたが申請した金額のみで、残りは通常通り給料日に振り込まれるのです。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングをした場合、平均18%の利子がかかります。

10万円を30日後に返済する場合、利子だけでも1479円ですから、積み重なれば大きな金額です。

借入ではなくあくまで「先に受け取るだけ」の前払いは、金銭的な負担のない方法なのです。

誰でも使える制度

前払いは、雇用形態や業種・業態に関わらず「労働者」である全ての人が利用できます。

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法より引用

上記の通り、雇われて給与を受け取っている人は、全て「労働者」ですから、労働基準法施行規則で保証されている、前払いを受けることができるのです。

お金が必要な時、検討できるのは「借りる」か「前払い」の2つでしょう。

ですが、アルバイトやパートの場合借入の審査に不安がある方も多いはずです。

「前払い」であれば、雇用形態に関わらず働いた分の賃金を受け取ることができますから、安心して申請できます。

前払いの注意点

誰でも利用できる制度ですが、注意しておかなければならないポイントもあります。

  • 手数料がかかる場合がある
  • 前払いできるのは非常時のみ
  • 働いた日数分のみ

手数料がかかる場合がある

前払いには2種類の方法があることをご紹介しましたが、立替払いタイプの場合、手数料やシステム利用料がかかります。

雇用している会社から前払い分のお金を直接受け取るのではなく、前払いサービス業者が立替て支払ってくれるのが「立替払い」です。

ですから、前払いサービスのシステム利用料と手数料の支払いが発生するのです。

あなたの働く企業は「立替払い」なのか「自社払い」なのか、事前に確認しておくことをおすすめします。

前払いできるのは非常時のみ

前払いに関するルールでご紹介した通り、前払いの申請ができるのは「やむを得ない理由」がある時だけです。

前払いが可能な理由
  • あなたの給与で生活している人が病気にかかった場合
  • あなたの給与で生活している人が出産する場合
  • あなたやあなたの給与によって生活している人が結婚する場合
  • あなたやあなたの給与によって生活している人が災害を受けた場合
  • あなたやあなたの給与によって生活している人が死亡した場合
  • あなたやあなたの給与によって生活している人が”やむを得ない事情”で1週間以上帰省する場合

病気や災害は、予定を組んでお金をためておくというわけにはいきませんよね。

また、親族の急病などで帰省しなければならない場合や、不幸があった場合も申請対象です。

このように、前払いができるのはあくまでも「やむを得ない」理由があるときだけとなっています。

遊びやギャンブルで使いすぎてしまったというような、個人的な理由では前払いはできません。

働いた日数分のみ

前払いは、すでに働いた分の賃金の中から「いくら分受け取りたい」と申請するシステムです。

”働く予定の分”を受け取ることはできません。

これは、労働基準法の中にも明記されています。

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

労働基準法より引用

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前払いと日払いの違い

ここまでにご説明してきた通り、前払いは給料日を待たずに給与を受け取ることができるシステムです。

日払いは、給与の締日が1日単位であるというだけで、給与の受け取り自体は翌日から数日後となる場合が多くなっています。

半月もしくは1ヶ月単位の決まったサイクルで給与を受け取り、やむを得ない事情がある時には前払い制度を利用すると、安定した生活ができるでしょう。

また、支払いや生活のサイクルがもう少し早いという方は、日払いや週払いの仕事をすることで対応できます。

前払いはあくまでも緊急事態に対応するための制度ですから、前払いを前提としたサイクルを考えるのはおすすめできません。

仕事を探す場合は、給与の締日と受け取り日を考慮しておくことをおすすめします。

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支払い方法が柔軟な職場を探そう!

仕事をしていく上で、給料は一番重要な項目です。

結婚や出産のような嬉しい悲鳴でも、災害や病気などの避けようのない事情でも、誰にでも避けられない出費はあります。

そんな時に皆さんの生活を守る制度が「前払い」です。

前払いの解説まとめ
  • 労働基準法に定められた労働者全員の権利である
  • 立替払いと自社払いの2種類がある
  • 申請できるのは、すでに働いた分だけ
  • 前払いを申請できるのは「非常時」のみ

”やむを得ない事情”が起きたとしても、できれば通常のサイクルの中でやりくりができるのが理想ですよね。

そのためにも、給料日の設定があなたの”生活サイクル”に合う仕事を選ぶことが重要です。

日払いや週払い、月2回など給料日の設定は会社によってさまざまです。

「コウジョブ」は、金額や環境だけでなく、給料日の希望でも絞り込み検索が可能ですから、ぜひ一度検索してみてください。

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